労災保険特別加入手続関連業務

労災保険特別加入手続関連業務

労災保険は、本来、労働者の業務中や通勤途中に発生した事故等による損害対して補償を行う制度であり、
雇用する側である事業主や役員、その家族従事者等は、その加入が認められていません。
ただし、一定要件及び労働保険事務組合に労働保険の事務手続きを委託することを条件に労災保険への
加入が認められる制度が、労災保険特別加入です。
本制度では、中小事業主等の他にも、一人親方、海外赴任者等も加入対象となります。

 

■特別加入制度の種類及び条件等

特別加入には以下の種類があります。

中小事業主等の特別加入[第一種]


中小事業主等とは、以下の表に定める人数以下の労働者を常時使用
※する事業主及び、労働者以外で当該事業に従事する方(役員、家族従事者など)をいいます。

業種 労働者数
金融業、保険業、不動産業、小売業 50人
卸売業、サービス業 100人
上記以外の業種 300人

※継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間を通じて 100日以上に
わたり労働者を使用(雇用)しているものに限る。
□ 中小事業主等に該当する方が特別加入するためには、以下の要件をすべて満たすことが必要です。
□ 雇用する労働者について労働保険関係が成立していること
□ 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
□ 中小事業主及び当該事業場の業務に従事する家族従事者などを包括して加入手続きを行うこと

一人親方の特別加入[第二種]


□ 一人親方とは、労働者を使用(雇用)しないで事業を行うことを常態とする方、
その他の自営業者及びその事業に従事する方をいいます。

海外派遣者の特別加入[第三種]


□ 海外派遣者とは、日本国内で行われる事業(有期事業を除く)から派遣され、海外支店、
工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等海外で行われる事業に従事する労働者等のことをいいます。

料 金

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